税務管轄地域ガイド
Last updated June 19, 2026 · System (docs ingest)
CryptaCountは、詳細な税務プロファイルを備えた73管轄地域を対象としています。各管轄地域には、測定基礎、原価フロー方法、保有期間のルール、租税回避防止規定、報告要件といった多面的な税務データが含まれます。
Tax → Jurisdiction Compareツールを使用して、管轄地域を並べて比較できます。
管轄地域の分類システム
CryptaCountは、税務エンジンの動作を決定する5つのティアのいずれかに、各管轄地域を分類します。
| ティア | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| Tier 1 | 税務が会計に従う — 同じ取得原価の方法が財務報告と税務の両方に使用される | ルクセンブルク、シンガポール |
| Tier 2 | 税務が会計と異なる — 帳簿と並行して税務計算が実行される | 米国、ドイツ |
| Tier 3 | 独自の制度 — share pooling(英国)、ACB(カナダ)、VDA(インド)などの特別な国別ルール | 英国、カナダ、インド |
| Tier 4 | 法人所得税なし、または非課税 — CITがない、または暗号資産が非課税の管轄地域 | UAE(個人)、ケイマン諸島 |
| Tier 5 | 不明確、または正式な暗号資産の枠組みなし — CryptaCountは基本的なサポートを提供 | 各種の新興市場 |
税務フォームとエクスポート
CryptaCountは管轄地域別の税務フォームを生成します(プランのTax Return Generationアドオンが必要です)。
米国フォーム: Form 8949、Schedule D、1099-DA、FBAR、Form 8938、Form 8283、Form 1120、Form 1065 K-1、Form 1120-S K-1、1099-NEC、W-2 Crypto、Form 4797、Rev. Proc. 2024-28
国際: DAC8 XMLエクスポート(EU)、SA108 CSV(英国)、加えて汎用CSVおよびTXF形式
互換性エクスポート: CoinTracker CSV、Koinly CSV
米国のワークスペースの税務照合は、Tax → Reconciliation(1099-DA照合)で利用できます。
欧州連合
ドイツ
- 譲渡益: 1年の保有期間後は非課税。1年未満は個人所得税率(最大45%)で課税。
- 非課税枠: 年間600ユーロのデミニミス基準額。
- ステーキング: 標準の1年の保有期間が適用(延長されていた10年の期間は2022年に廃止)。
- 方法: FIFOが標準的な実務。
- マイニング/ステーキング所得: 受領時の公正な市場価値によるその他所得。
フランス
- 個人(臨時): 利益に対する一律30%のPFU。ポートフォリオ全体の加重平均原価の計算式が必須。
- 個人(職業的): BIC/BNC制度、事業所得として課税。
- 方法: 個人には加重平均が必須。FIFOの選択肢なし。
- 重要な留意点: 加重平均は資産ごとではなく、暗号資産ポートフォリオ全体で計算される。CryptaCountのHistoric WAVG方法がこれに対応。
イタリア
- 税率: 2026年1月から暗号資産の譲渡益に33%(従来は26%)。
- 代替税: 保有資産の再評価に対する14%の選択肢。
- 基準額: 年間2,000ユーロの非課税枠。
- 報告: 海外保有の暗号資産にはQuadro RW。
ルクセンブルク
- 個人: 6か月超保有した暗号資産の利益は非課税。6か月未満は累進的な所得税率。
- 企業: Luxembourg GAAP。暗号資産は通常、金融資産または無形資産として分類。
- 非課税枠: 投機的利益に対する年間500ユーロの非課税枠。
ポルトガル
- 個人: 365日超保有した暗号資産の利益は非課税(2023年1月以降)。短期の利益は28%で課税。
チェコ
- 個人: 3年の保有期間の非課税(2025年2月以降)。
- 基準額未満: 処分対価に対する年間100,000 CZKの非課税枠。
オランダ
- 個人: 譲渡益課税なし。純資産に対するみなし収益(box 3)が36%で課税。税率は毎年変動。
- 重要な留意点: 実際の利益は問われない。1月1日時点の保有資産の総額のみが対象。
スペイン
- 税率: 累進: 19%(6,000ユーロまで)、21%(6,000〜50,000ユーロ)、23%(50,000〜200,000ユーロ)、27%(200,000〜300,000ユーロ)、28%(300,000ユーロ超)。
- Modelo 721: 海外プラットフォーム上の暗号資産が50,000ユーロを超える場合の年次申告。
北米
米国
- 分類: 暗号資産は資産(property)であり、通貨ではない。
- 短期: 1年以下保有、通常所得税率(最大37%)。
- 長期: 1年超保有、優遇税率(0%、15%、または20%)。
- Wash sale: 現在、暗号資産には適用されない。
- 方法: FIFOがIRSの既定。継続的に適用する場合、LIFO、HIFO、Specific IDが認められる。
- 報告: Form 8949 / Schedule D。ブローカー報告の要件が拡大中。
- ステーキング/マイニング: 受領時の公正な市場価値による通常所得。
カナダ
- 譲渡益: 50%の算入率。
- 事業所得: 暗号資産の活動が事業に該当する場合、100%課税。
- 方法: Adjusted Cost Base(ACB) — 加重平均に相当。
アジア太平洋
日本
- 分類: 個人にとっては雑所得。
- 税率: 累進、最大55%(地方税を含む)。
- 方法: 総平均法(加重平均)が必須。
- 重要な留意点: 暗号資産間のスワップは課税対象事由。
韓国
- 状況: 暗号資産課税は2027年1月まで延期。
- 予定税率: 250万₩を超える利益に20%。
オーストラリア
- CGT割引: 12か月超保有した資産の利益に50%の割引。
- 暗号資産間: 各スワップが課税対象事由。
- 方法: 納税者の選択。継続性が必要。
シンガポール
- 個人: 譲渡益課税なし。
- 企業: 取引利益は17%の法人税率で課税。
インド
- 税率: すべての暗号資産の利益に一律30%(Virtual Digital Asset制度)。
- TDS: 10,000₹を超える移転に1%の源泉徴収税(Tax Deducted at Source)。
- 損失: 相殺も繰り越しもできない。
中東
UAE
- 個人: 個人所得税なし。暗号資産の利益は非課税。
- 企業: 375,000 AEDを超える事業所得に9%の法人税。フリーゾーンの非課税が適用される場合がある。
イスラエル
- 分類: デジタル資産は資産として扱われる。
- 税率: 25%の譲渡益課税。
ラテンアメリカ
ブラジル
- 税率: 累進: 15%(500万R$まで)、17.5%(500万〜1,000万R$)、20%(1,000万〜3,000万R$)、22.5%(3,000万R$超)。
- 非課税枠: 月間売却額が35,000R$未満は非課税。
- 報告: オフショア保有については取引所報告が必須。
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